川崎公害病患者と家族の会―増え続けるぜん息患者と新たな救済制度へ―

川崎市の「成人ぜん息患者医療費助成制度」の申請方法について

川崎市の「成人ぜん息患者医療費助成制度」の申請方法について

申請される方へ

1、各区役所にある健康福祉センタ(区により保健福祉センターとも言います)で書類をもらいます(公害病患者会、北部の患者会にもあります)

2、制度の案内は肌色、薄緑色の2種類があります。
  薄緑色の裏は市外の医者で川崎市の制度を知らない医者に見せるものです(全国どこの医者でも診断書は書ける)

3、確認事項
①川﨑市民であり1年以上川崎市内に住んでいること
②満20歳以上であること
③川崎市内の病院、薬局(片方でも良い)でしか使用できないこと
④現在医療費が一割でないこと(一割の人は申請できない)
 「2014年4月2日以降生まれた今年70歳の方は2割負担ですから、申請すると1割負担となります。
⑤喫煙しないこと(喫煙している人は禁煙の誓約書が必要)

1、緑色の「申請をされる方へ」でも書いてありますが最初に手続きをしなければいけないのは、主治医診断書を医者に書いてもらうことです。普通の診断書ではなく川崎市発行の診断書です。必要な検査がありますので時間がかかります。早めに医者に行ってください。

2、申請書は保険証を見て書いてください。2枚つづりになっています(この用紙の上で字を書くと移って汚れてしまうので注意)。「医療証番号」の場所は書かないでください。

3、診断書が出来てきたらすぐ申請をしてください。
  各区役所保健福祉センター又は健康福祉センターです。
  申請に当たっては、健康保険証が必要です(申請は代理も認められます)

4、印鑑は必要ありませんが間違いを訂正したりするときに使う場合がありますので、一応準備してください。

5、その他
①申請した後医療証が送られてくる間にぜん息で病院、診療所、薬局にかかった場合、医療証が送られてきたら病院、診療所、薬局で点数書き込み用紙(2枚つづり)「第9号様式」の書類に記入していただき、各区の区役所「保健福祉センター」に提出し、1割又は2割分の償還の申請をすることができます。
※区役所の保健福祉センターへ出向き医療証、「保健医療患者負担点数証明書」を出せば2割の助成額が償還されます(払い込む通帳を持っていく)
医療証の有効期間は2年です。(2ヶ月前から継続の手続きができます)

6、更新の場合の「主治医診断書」は最初に申請した時と違う診断書になります。
各区の保健福祉センターか、患者会に備えてあります(更新の説明書はピンク色です。
  その他、今までの医療証、保険証、申請書が必要です。

川﨑公害病患者と家族の会   /TEL:044-211-0391
川﨑北部のぜん息患者と家族の会/TEL:044-833-9601