「国のアレルギー対策基本法」指針に沿っての制度の在り方を検討
川崎市、「サマーレビュー課題」で示す
「アレルギー対策基本法」には次のことが明記されています。
〈第1条 目的〉
「アレルギー疾患が生活環境に係る多様かつ複合的な要因によって発生し、かつ、重症化することに鑑み、アレルギー疾患対策の一層の充実を図るため、アレルギー疾患対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及び学校等の設置者又は管理者の責任を明らかにし」「アレルギー疾患対策を総合的に推進することを目的とする」
〈第5条 自治体の役割〉
「アレルギー疾患にかかった場合には、その状態及びおかれている環境に応じ、生活の質の維持向上のための支援んを受けることができるよう体制の整備がなされること」
〈第10条 法制上の措置等〉
政府は、アレルギー疾患対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。