ぜん息でお悩みの方へ!
私たちは、ぜん息の患者でつくる患者会です。
私たちは、国に対し「ぜん息患者医療費救済制度」の創設を求め、署名運動に取り組んでいます。
ぜん息の原因は、自動車排ガスに含まれるNOx(窒素酸化物)やPM2・5(微小粒子状物質)等と言われています。国の規制や自動車メーカーの技術で防ぐことは十分可能でしたが、国も自動車メーカーも怠ってきたのです。
東京地方裁判所判決(2002年)は、自動車メーカーの社会的責任を認めた判決を言い渡しました。
その後、東京都は、「ぜん息患者医療費救済制度」を実施しました。救済制度のおかげでぜん息患者が安心して治療が継続して受けられ、症状の軽減化と改善に役立っています。
ぜん息患者医療費救済制度づくりに参加しませんか
【うらページ】
ぜん息患者医療費救済制度の創設は喫緊の課題です!
環境省は1988年「公害は終わった」として全国41の公害指定地域を解除し、新たに発生した大気汚染公害被害者の救済の道を閉ざしました。大気汚染物質は、工場等を中心とするSO2(イオウ酸化物)から、自動車排ガスによるNO2(窒素酸化物)、SPM(浮遊粒子状物質)そしてPM2・5(微小粒子状物質)へと変化しました。それに伴って大気汚染による被害者の発生も幹線道を中核とする道路網を形成する地域に変化しています。環境省の水・大気局は公害患者との協議の中でNO2が高濃度になる原因は何かの質問に対し、①自動車走行台数の多さ、②大型車の混入率の多さ、③二階建ての道路構造と併せて、沿道のビル等による閉塞空間がつくられること、④谷戸などの地形的条件に加え、接地逆転層の発生によって、汚染した空気が拡散しないことと答えています。
一方で、司法の場では西淀川、川崎、尼崎、名古屋、そして東京大気汚染公害裁判判決は、自動車排ガス公害と健康被害の因果関係を認め、道路の設置管理等の責任を厳しく断罪しました。特に川崎判決(2次~4次訴訟1998年)では、被害が「現在進行形」であることを認め、2000年には尼崎、名古屋判決で自動車排ガス「差し止め」判決が言い渡されました。これらの判決が示すものは、自動車排ガス汚染が現在進行形で引き続き深刻で、抜本的な公害対策が講じられなければ、新たな被害者が発生し続けることを告発したもので、新たに発生した被害者への救済制度創設は、喫緊の課題となっています。
―環境基本法31条―「被害者救済措置の円滑な実施を」
環境省は、自動車排ガス規制を行う立場にありながら、抜本的対策を怠ってきた結果、被害者が増えています。国が被害者救済を行わない現状がある一方で、東京都(2008年)と川崎市(2007年)は、自治体独自のぜん息患者医療費救済制度を実施し、患者救済をおこなっています。
11万人を超える被害者が安心して治療を受け、症状の改善を図っています。環境基本法31条2項では「国は、公害に係る被害の救済のための措置の円滑な実施を図るため、必要な措置を講じなければならない」と明記されています。
5つの裁判判決で自動車排ガスが厳しく断罪され、環境基本法では「公害に係る被害者の救済のための措置を」講じなければならないとされているのです。国は直ちに「ぜん息患者医療費救済制度」創設の決断をすべきではないでしょうか。